赤字を黒字にして生き残る中小企業経営


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手持ち不動産が競売されるかも・・・ と不安なとき。

任意売却で自宅を守れるかもしれません。

担保に入った不動産を守りたいなら任意売却

不動産の競売や任意売却に関わる経営相談を全国各地から受けます。

もっとも多いのが先祖代々の土地・建物が銀行担保に入っているケース、主に自宅です。

自宅の抵当が時価以上に入っているケースが一般的ですが、この住宅ローンや会社で担保に入れて元利金を返済できなくなった場合が問題になります。

サラリーマンの方が健康で働いていればあまり問題にはなりません。しかし、サラリーマンではない中小企業経営者は、銀行から融資を受けるために自宅まで担保に差し出すので自宅を失う事態に陥ります。

 

競売なのか、任意売却なのか、最終的には2つに1つです。そこで、どうしても手放したくない不動産なら任意売却して守るべきですし、銀行もそれを勧めます。結論的に、条件次第で任意売却し、ずっと住み続けることは可能です。

状況をお聞きした上、可能であれば対処できます。どうしても手放したくない不動産を守るのは経営者の人生と生活を守ることにも直結します。事業継続と並び、不動産がらみの悩みは経営上の最たるものであると言っても過言ではありません。

 

競売は避けたい

競売とは住宅ローンなどの借入れを月々返済できなくなった持ち主が、金融機関の担保となっている土地や建物をオークションで売却されることを言います。管轄は地方裁判所です。

任意売却よりも安く売却され、残債務が多く残るケースが一般的です。

ですから、まずは金融機関にきちんと支払っていくことが大事ですが、支払えないと最終的には競売という法的措置を裁判所に申立てられてしまうのです。 その時点で差押え、つまり担保権の実行が行われます。

時価の7割程度かそれ以下(都心など場所によっては時価近く)の基準価格が決められ競売はスタートしますが、赤の他人に落札されてしまうと取り返すことはできません。また、落札者に出て行ってくださいと言われたらそれに従うしかありません。

 

手持ち不動産が自宅であれば、それを失うショックは大きくなります。

主婦は特に精神的抵抗が強く、まだ小さな子供にとっても競売で引っ越しを余儀なくされ学校が変わるというのは好ましくありませんね。あきらめがつけばいいですけど、つかないから何とかしたいと思うのが人情です。

さらに、競売になれば自宅の抵当が外れ担保がなくなったといっても、今度は残債務を払ってくださいと要求されます。 その辺りをソフトランディングできないで追い詰められてしまうケースも見受けられます。

 

任意売却は競売によらず、経営者とその家族が自宅を守ったり社屋を売却せずに済む唯一の方法です。簡単に手放したくない不動産ならまず検討すべきです。

 

 

抵当をつけている金融機関も任意売却で解決したがっています。

なぜなら、金融機関としては手間のかかる競売をするよりも、もっと高い値で買ってもらえる任意売却のほうがありがたいのです。

任意売却とは債務者である持ち主と抵当権者である金融機関とが話し合って合意点を探り、その値段で不動産を売りに出すことです。

ここに自宅を取り戻すチャンスがあるのです。
 

もちろん、残債務の支払いを考えるなら競売価格より家が高く売れたほうがいいに決まっていますが、自宅を取り戻すことを考えるなら時価より高く売却するのは困ります。

いずれにせよ、他にマンションやアパートを借りてその家賃を支払い、なおかつ残債を払っていくなどというのはかなりの負担ですから、競売は阻止するべきですね。中には競売で知人に落札してもらうのがいいと考えるコンサルタントもいますが、うまくいく保証はありません。考え方次第です。

 

なお、競売されてもまだ落札されていない方は家に住み続ける可能性が残されていますから、家に住み続けたいならまだ金融機関との交渉は可能です。

 
競売阻止、任意売却のご相談は当社までどうぞ。

手持ち不動産を競売から守るための電話、メール相談無料です。

 

なんだか不動産絡みの案件が多いです。

特に地方では坪単価3万〜10万で100坪以上、東京では坪単価100万前後、50坪以下のご相談。

経営者が相談に見えられた段階でもう競売の話まで進んでたりしますが、また間に合います。

もっと早くに手が打てれば・・・。考えること、しばしばですが・・・。

 

最後まであきらめず、最善を尽くしましょう。

 

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