赤字を黒字にして生き残る中小企業経営

 

資金繰りなど様々な経営問題の解決を目指します。

東京・関東地区はじめ、北海道から九州まで全国どこでも承ります。

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中小企業の経営は復活できる

 

1.個人の場合

(1) 自己破産
 

弁護士か認定司法書士に依頼できます。借金をすべて免除してほしいと裁判所に申立て、免責が決定すれば借金はすべてなくなります。ですが、クレジットカードは5〜7年使えなくなります。

自己所有の不動産は手放さなくてはなりませんし、連帯保証人がいた場合、借金がその人に降りかかります。つまり、あなたを信用して協力してくれた方に迷惑をかけてしまいます。

免責になれば破産者でなくなるといってもまだまだ日本では否定的な意識が強いので、本人の気持ち1つです。

   
(2) 個人版民事再生法に基づく手続き
 

住宅ローンを含まない借金が 5,000 万円以下の場合、利用できる可能性あり。

ただし、借金が少なくても最低 100 万円は返済するという条件がつきます。 個人商店でも商売が継続できれば認められます。2通りの方法があり、その他、細かい規定があります。

   
(3) 特定調停
 

裁判所から選任された調停委員が間に入って借金を整理してくれます。中小企業経営者でも可能です。借金を減額したり金利なしの分割払いを認めてくれますし、債権者の取り立てもストップします。

問題は決められた年数、きちんと支払えるかどうかですね。

   
(4) 任意整理
 

弁護士か認定司法書士に依頼して利息制限法に金利を引き直して元金を減らしたり、それを新たな分割払いにします。債権者の取り立ては数カ月ストップします。

 
2.会社の場合

(1)破産

    お金があるなら使えますが、弁護士さんの仕事です。

(2)民事再生法  

   手形の支払いもストップできますが、うまくいかなければ、つまり債権者の合意が得られな   ければ強制破産になります。

(3)私的整理(清算型)

   小規模な企業であればまとまりやすいですが、取引業者への支払い滞納は恨みを買いますね。

 

お金がかかります、特に民事再生は。それで、うまくいくのかどうかが大問題ですね。元々、バブル崩壊によって不動産価格の大幅下落などで莫大な債務を抱えた経営者や個人が続出したため、不良債権処理を急ぐことから生まれた再生制度です。

「これでよかった」と後で思える方法を選択するのが一番ですが、私的整理のメリット、デメリットも考え、会社を畳むのなら取引業者、従業員にもなるべく迷惑をかけない方法を取るべきです。

 

金融庁より以下のように救済策等が立て続けに打ち出されています。

役に立たない救済策もありますが、突き詰めればあらゆる策を講じても致し方ないなら会社破産するか、民事再生するか(数は少ない)、弁護士を入れない私的整理にするか、それでも何としても事業継続を模索するか、中小企業経営者の主な選択肢はこれだけです。

ですが、実はもっと別な方法もあります。

 
1999 年  2 月

産業活力再生特別処置法施行

債権回収業務に関する特別措置法、通称サービサー法施行
   
1999 年 12 月 民事再生法成立
   
2000 年  2 月 特定調停法施行
   
2001 年  4 月

個人版民事再生法施行

商法改正により会社分割が可能に
   
2001 年  9 月 私的整理に関するガイドライン発表
   
2003 年  2 月 中小企業挑戦支援法
   
2003 年  3 月 早期事業再生ガイドラインの発表
   
2003 年  5 月

産業再生機構発足

中小企業再生支援協議会発足
   
2004 年  5 月 破産法改正
   
2006 年  5 月 新会社法施行
   
 

希望は実現の第1歩

当社がメインにコンサルティングしているのは、経営者が生活の基盤である自宅を失おうが何しようが、会社を経営し続けることです。

残念ながら手術不可能な状態である場合もよくありますが、可能な限り解決の糸口を探っていきます。

債務返済ができず弁護士さんに相談すれば破産を勧められるケースがほとんどですが、そうすれば連帯保証人も破産の憂き目に遭ったり従業員も解雇されます。

残念ながらそれが現実ですから、できる限り倒産を防ぐために尽くします。ただ、経営改革に取り組む姿勢がなく「魔法の杖」を求めても結果は伴いません。

 

人生はまだまだ終わらない

会社破産を選択し再度立ち上がれる経営者は、日本の場合、半分もいません。破産すれば会社の財産をすべて換金し、債権者に応じて平等になるよう分配します。と言うか、中小企業では換金できる財産の残っていないのが現実です。

民事再生法は経営者として事業を続けられますが、債権者の過半数の同意が必要です。中小企業で認められるのは少ないケースですし、事業再生計画をつくっても債権者が納得してくれなければ成り立たないのです。 さらに、負債額に応じて裁判所に予納金を最低でも 200 万円納めなければなりませんから、零細企業にはそぐわない方法です。

特別清算は経営者が特別清算人になるため、債権者から厳しい責任追及をされますし、私的整理も仕入先に滞納していると厳しい債権者集会が待っています。

それならと会社破産を選択する経営者が多く、少額管財制度が適用され裁判所に納める予納金が20万円で済めばよしとするところでしょうか。

 

会社破産はいつでもできる

法的手続きをする前に、経営再建のための努力をするべきです。そして、それでもダメなら比較的穏やかな事業終焉の方法も取れます。

借金が過大で経営の継続がむずかしいと思える会社であっても、法的整理も私的整理もせず、経営者の意識次第で再起できるケースは多いのでご相談ください。

まだ大丈夫とあなたが本当に思えるなら、きっと復活の道は見つかります。

 

事業譲渡、任意売却、会社分割、私的整理(再建型)。どうやって再生を目指そうが、一番大事なのは抜本的な経営改革と経営者の意識改革。

事業再生で会社再建、会社継続するために、ありとあらゆる方策を検討し、ベストを尽くしましょう。

企業再建できることが家族、取引先、従業員などにとってもベストの道です。

 

会社って経営って、人生って何なのかと考えることがあります。

大企業に入るよりも一念発起して起業した、という人もいるでしょう。家業を継いで一代で大きくした、という人もいるでしょう。

成功するために、そして人生にチャレンジして経営を続けてきたこと・・・。それは人間としての尊い誇りであると思います。

経営がうまくいかないのは不景気のせい、と決めつけるつもりはありません。ですが、不景気を生み出したのは中小企業経営者ではありません。

 

現在の地方の経営状況はとてもひどいの一言です。建設業の下請けなどは、初めから請ける仕事自体が原価割れしていたり、赤字になるものがあります。地方の実態は厳しいの一語です。

たとえば、北海道の中標津空港からクライアントの会社まで車で30分、牧場しかないところでコンビニを経営してたりします。飛行機も1日1本、昼過ぎまで待たないと飛びません。

人がいなくて産業もなければ事業は成り立ちませんが、厳しいところで人々の役に立とうと事業をしているケースもあります。インターネットなど新たな展開に向けて発想の転換を図れればいいのにと思いますが。

 

北海道、東北、北陸、中部、近畿、四国、九州、インターネットをご覧になって依頼が舞い込み、どこへもお会いしに行きます。

事業再生にはこうすればこうなると断言できない不確定なところがありますが、経営者とその家族にとって勇気と希望と結束が何より大事だと痛感します。

 

 

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